医療廃棄物の処分
感染性廃棄物
注射針・留置針・翼状針・メス・カミソリの刃・割れたガラス・ディスポ注射器・採血管・輸液セット・ガーゼ・ワイヤー・ディスポガウン・ディスポシーツ・血液製剤パック・吸引チューブ・バルンバッグ・カテーテル・グローブ・マスク・酒精綿・ ペースメーカー 等
廃プラスチック類・ビン類・缶類
血液・体液が付着していない点滴パック・ポリ容器・ギプス・プラ製の空アンプル・点滴ビン・薬ビン・缶類 等
医療機械・産業廃棄物・廃薬品の処分
医療機械、事務機器、廃薬品、廃プラスチック類、廃油、廃酸、廃アルカリ、金属くず、木くず、繊維くず等の産業廃棄物の処分。
蛍光灯・水銀使用製品の処分
水銀灯の有害物質を含む廃棄物(水銀体温計、水銀式血圧計、蛍光ランプ等)は、都道府県または政令市から許認可をうけている業者にて処分が必要
機密文書の処分
名簿、職員録、給与明細、帳簿、納品書、請求書、見積書、カルテ レセプト、処方箋、検査記録、心電図、診断書、通知書、入試関連書類(願書・答案用紙等)
リチウム電池・バッテリーの処分
医療機械・ノートパソコン等、電子機器に使われているリチウム電池・バッテリー類は間違った廃棄をすると発熱・発火のおそれがある為、実績のある専門の廃棄物処理業者で正しく処分が必要。
産業廃棄物の排出事業者責任
岐阜県環境生活部廃棄物対策課
産業廃棄物の適正処理の基本は、排出事業者にあります。
排出事業者が処理委託をした場合、適正な業者へ委託する事が重要です。
処理委託した産業廃棄物について不適正処理が行われた場合、排出事業者も廃棄物の撤去などの措置命令の対象となります。